ご利用までの流れ
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まずはお電話をください
まずはお電話でお気軽にお問いせ合わせください。
ご見学の日程を調整させていただきます。 -
ご見学・ご相談
日程が決まりましたら、直接お越し頂き、施設をご⾒学ください。
可能であれば、お⼦様もご⼀緒にお越しください。ご都合が悪い場合は、保護者様だけでも構いません。
お⼦様のご様⼦についてお聞かせいただき、ご利⽤相談をいたします。
ご不明な点は何なりとご質問ください。
ご希望により、無料体験も可能ですので、ご遠慮なくご相談ください -
障がい児通所⽀援受給者証の申請
受給者証をお持ちでない⽅は、市の障がい福祉係で放課後等デイサービスの利⽤申請を⾏ってください。
その際には、療育⼿帳等の障がい者⼿帳をお持ちの⽅は、窓⼝までご持参ください。
印鑑も忘れないようにお持ちください。
障がい者手帳をお持ちでない方は、医師の診断書が必要となる場合があります。
既に、受給者証をお持ちの⽅は、順次、当事業所との利用契約の手順を進めてまいります。
ただし、支給量(1ヶ月の利用日数)を増やさないといけない方は、
障がい福祉系で、ご相談・申請を行ってください。 -
相談⽀援事業所によるサービス利⽤計画書作成
相談⽀援事業所を決めていただきます。市の障がい福祉係でご相談ください。
相談⽀援事業所が決まりましたら、相談⽀援事業所によるサービス利⽤計画書が作成されます。
他にセルフプランという、保護者様がご⾃分で計画書を作ることも可能ですので、
市の障がい福祉係でご相談ください。受給者証をお持ちの⽅は、
現在、ご利⽤されている相談⽀援事業所へ、利⽤希望の連絡を⾏ってください。
支給量増量の申請を行った方は、相談支援事業所から連絡が入りますので、お待ちください。 -
受給者証の発⾏
受給者証が発⾏されれば、当事業所とご契約ができますので、ご連絡をお待ちしております。
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当事業所による個別⽀援計画作成
再度、お⼦様の様⼦を詳しくお伺いし、ご利⽤のご希望やご意向をお聞きした上で、
当事業所の個別⽀援計画を作成し説明させていただきます。 -
利用契約
利⽤契約書・重要事項説明書に沿って、詳しくご利⽤の説明をさせていただいた上で、
ご契約いただきます。当事業所だけご利⽤の⽅は、受給者証の⽀給量の上限範囲内で利⽤契約書を
締結いたします。他の事業所のご利⽤がある⽅は、他の事業所と当事業所のご利⽤⽇数の合計が、
⽀給量の上限を超えない範囲で利⽤契約書を締結いたします。
※他の事業所のご利⽤⽇数が変更になられる際は、契約前に、他の事業所と利⽤⽇数の調整をしておいてください。
ご契約の際は、「受給者証」と「印鑑」をご持参ください。
療育⼿帳等の障がい者⼿帳をお持ちの⽅は、併せてご持参ください。 -
利用開始
ご契約が完了しましたら、直ぐにご利⽤ができます。
スタッフ⼀同、お待ちしております。
こども達のキラキラの笑顔を是非ご見学下さい!
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